発達障害で障害年金がもらえる条件は?必要な書類と貰える金額は?

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皆さんは障害年金についてご存知ですか?
障害年金とは20歳から64歳の人を対象とした、病気やケガが原因で
日々の生活に不自由がある場合に国から支給される公的年金です。

約100種類の病気が対象となっていますが、その中にはどうやら
発達障害も含まれているようなのです。
今回は発達障害で障害年金がもらえる条件や必要な書類、
もらえる金額について解説していきます。

発達障害の子供に関するお悩みのまとめです^^

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発達障害で障害年金がもらえる条件は?

発達障害で障害年金がもらえる条件について説明します。
障害年金を申請できる条件は、まずは発達障害専門の医師の診断を
もらっていることが前提です。

もう1つ目は発達障害と診断を受けた最初の日に、国民年金や
厚生年金に加入していることが条件になります。
では、国民年金や厚生年金に未加入の、
子供の場合はどうなのでしょうか?

私の子供は4歳の頃に発達障害の診断を受けていますので、
もちろん国民年金や厚生年金は未加入です。
しかしそのような場合でも20歳前傷病として障害年金を
申請することができます。

しかし、障害年金をもらえる条件を満たしているからといって、
全員がうけとれるかというと、
そう簡単にいかないのが現状のようです。

あくまでも、申請ができる条件が揃っただけだということを
頭に入れておきましょう。

発達障害で障害年金に必要な書類

発達障害で障害年金を申請するために
必要な書類について説明をします。
発達障害で障害年金を申請する際の書類は、年金事務所や市役所に
ありますので、まずは説明を受けにいき、もらいにいきましょう。

障害年金の申請の際に必要な書類は

・発達障害の診断書(初診日)
・受診状況等証明書

になります。

書類をもらったあとは、発達障害の診断を受けた医療機関に
依頼する形になります。
書類作成代でだいたい1万円程度はかかるようです。
他に用意するものは戸籍謄本です。

また、書類以外だと、

・障害者手帳(あれば)
・預金通帳
・年金手帳
・シャチハタ以外の印鑑

が必要となります。

とくに主治医の初診日の診断書が重要です。

いざ診断書をもらおうとおもっていても、
当時の病院が廃業している、カルテが破棄されていることも
十分にあり得ることでもあります。

将来的にお子さんの障害年金を申請したいと考えているママは、
発達障害の診断を受けた医療機関にその旨を伝え、
受診状況等証明書の作成を依頼しておくか、カルテのコピーを
取っておいてもらうように頼んでおきましょう。

本人や家族が初診日の記録を取っておくことも大事です。
万が一主治医の初診日の証明書がなくても、
日記やスケジュール帳などに記載しておくだけで
初診日の証明ができます。

そのほかには当時のお薬手帳や診察券、ほかの病院からの
紹介状なども十分な証明になります。

すでに国民保険や厚生年金に加入している人は、
年金事務所に行く際に,同時に年金に加入しているかどうか
確認してもらうためにも年金手帳を準備しておきましょう。

発達障害で障害年金を貰える金額は?

発達障害で申請が通り、障害年金をいざ受け取るときの
金額について説明をします。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金、
障害共済年金があります。

障害基礎年金と障害厚生年金は発達障害の診察を初めて受けた
初診日に、本人が厚生年金、国民年金のどちらに
加入していたかによって違うのです。

障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた場合や、
20歳前が初診日の年金未加入の場合に受け取る年金です。
そして、初診日に厚生年金に加入している人が受け取るのが
障害厚生年金になります。

受け取る年金の金額は障害の程度を示す等級によって決まり、
本人がどの等級なのかによって
受け取る年金額が変わっていきます。

障害共済年金は初診日に公務員だった場合に受け取る年金で、
障害厚生年金とほぼ同額と考えてよいでしょう。

次に具体的な金額です。
障害基礎年金の場合

1級:月額約8.1万円 
2級:月額約6.6万円 

になります。

障害厚生年金の場合は

1級:月額約15万8千円
2級:月額約12万円
3級:月額約5.9万円

となります。

障害基礎年金と障害厚生年金の場合、まず金額に違いがあります。
障害厚生年金は障害基礎年金の倍ほどの金額を
受け取れることがわかりますね。

また、障害基礎年金は等級が3級のケースだと
年金がもらえません。

配偶者加算も障害基礎年金の人は受け取れないけれど
障害厚生年金の人は受け取れるなど、
障害厚生年金のほうが有利な制度になっています。

ちなみに等級については

1級・身体の機能障害など誰かの介助なしでは日常生活を送るのが
大変困難な病状のこと
2級・ほかの人のヘルプを必ずしも受ける必要はないが、身体機能の
障害が影響し、日常生活を送るのに限界がある
3級・病状によって労働に制限を受けている

という状態のことをいいます。

ちなみに障害年金の種類に関係なく等級が1、2級のケースでは、
子供がいれば年金額がもっとプラスになります。

さいごに

以上、発達障害の障害年金の条件について説明しました。
障害年金については打ち止めの動きなどもあり
今後どうなっていくのか予想はできません。

もし、障害年金の申請を考えているのなら、ちょっと
知っておくだけでも損はないでしょう。

難しい書類のようなので社会保険労務士に依頼をすると
いうことでもよいですね。
ぜひ参考にしてみてください。

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